プラン概要

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提供元 フィトンチッドジャパン株式会社
プラン名 フィトンエアーレンタル
本体レンタル料 無料
期間 レンタル契約期間 24ヶ月
カートリッジ料金と配送周期 2ヶ月に1回、2ヶ月分2本のカートリッジをお届け。
カートリッジ料金5,500円x2本(11,000円)を指定のお支払い方法でお支払いいただきます。
送料 無料(離島の場合は880円)
解約 24ヶ月未満の解約の場合、本機器1台に対し16,500円(税込)が発生
サービス開始時 本体初回お届け日
お支払い方法 クレジットカード引落、口座振替(法人のみ)、代引き

利用規約

terms of service

お客様とフィトンチッドジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、フィトンエアー(以下「本機器」という)のレンタルに関して下記の通り契約を締結するものとします。

第1条(レンタル)
  1. 乙はお客様に対し、本機器をレンタルし、お客様はこれを借り受けるものとします。
  2. 本機器のレンタル(納品)は、乙が申請書に記入されている本体のお届け日にお客様に届けることで開始されます。
  3. レンタル契約期間中は、お客様が本機器1台に対し1ヵ月あたり1本(2ヵ月毎に2本)の専用カートリッジを乙の定期配送により購入する事を条件として、乙はお客様に無料で本機器をレンタルするものとします。
第2条(期間)
  1. 本契約の有効期間は、締結の日から24ヶ月とし、期間満了日の1ヵ月前までにお客様から解約希望の申し出がない場合は、従来と同一条件でなお1年間継続するものとし、以後も同様 とします。
第3条(遵守事項)
  1. お客様は、次の各号に定める事項を遵守しなければならないものとします。
    1. (1) 本機器を改造し、譲渡し、または転貸しないこと。
    2. (2) 本機器を室内に設置し、PT150溶液を噴霧する目的以外で使用しないこと。
    3. (3) 本機器を善良な管理者の注意を持って管理すること。
第4条(届出事項)
  1. お客様は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を乙に届けなければならないものとします。
    1. (1) お客様の住所、氏名、名称及び連絡先に変更が生じたとき。
    2. (2) 本機器が故障し、破損し、損傷し、またはその恐れが生じたとき。
  2. 前項(2)の通知を怠り、または遅延したことによって本物件に損害を及ぼし、または 損害が拡大した時は、お客様はその損害を賠償しなければならないものとします。
第5条(改良)
  1. 乙は、本機器につき何らかの改良を要する状態となったときは、これを改良することができる事とします。
  2. 前項の場合、乙はあらかじめお客様にその旨を通知するものとし、お客様はこの改良の実施を拒否することはできません。
第6条(故障)
  1. レンタル期間中の機械本体の故障に伴う修理・交換費用は、原則として乙の負担とします。ただし、当該故障がお客様の責に帰する事由によることが明らかな場合は修理・交換費用は、お客様に負担していただきます。
第7条(解約)
  1. 解約期間は契約開始後24ヶ月以後とします。
  2. お客様が乙の責によらない事由により当該契約を中途解約する場合には、早期解約金として本機器1台に対し15,000円(税抜)を乙に支払うものとし、直ちに本機器を乙に返却するものとします。
  3. お客様に次の各号に定める事情が生じたときは、何らの通知、督促なく当然に本契約は解除されるものとします。
    1. (1) 本契約の条項に違反したとき。
    2. (2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受けたとき。
    3. (3) 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の手続きの申立てを受け、または自らその申立てを為したとき。
    4. (4) 乙に届け出た連絡先に対する連絡が取れない状態となったとき。
    5. (5) 本機器の設置または保管に問題が発生し、またはその恐れがあるとき。
第8条(休止)
  1. お客様は、契約期間24か月毎に最大6カ月間、専用カートリッジの定期配送の休止を要望することができます。
  2. お客様は、専用カートリッジの定期配送の休止を希望される場合、次回配送予定日の10営業日前までにカスタマーセンターへ依頼することで休止をすることができます。
  3. 定期配送の休止時期が契約期間(24か月)に満たない時期であった場合、契約期間終了日に休止期間を追加した日が契約終了日に変更されます。
第9条(返却)
  1. 契約期間終了後、お客様は2週間以内に本機器を乙へご返却いただきます。
  2. 解約の場合は、お客様の責任において、直ちに乙に対して本機器を返却しなければならないものとします。またお客様は、本契約に基づく一切の債務についての期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
第10条(譲渡禁止)
  1. お客様は、本契約上の権利義務及び本契約の当事者の地位を、乙の承諾なく譲渡し、または担保の設定その他権利の設定をしてはならないものとします。
第11条(条件)
  1. 納品、価格、支払い条件等は別紙の「申請書」に記載の通りとします。
第12条(管轄)
  1. 本契約ならびにこれに関連する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。

2016年11月28日 制定
2020年03月02日 一部改訂
2022年05月26日 一部改訂

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